報酬基準

報酬の内容

1 費用の種類・内容

    弁護士の費用には、法律相談料、着手金、成功報酬金、手数料、日当などがあります。簡単に説明します。

    法律相談料とは、予約を受けて行う法律相談の費用です。

着手金とは事件を依頼するときに支払う報酬、成功報酬とは事件終了後に支払う報酬です。

    手数料は例えば遺言書の作成など相手方との交渉を要せず、一回程度の処理で終了する事件の費用です。

    日当とは半日以上事務所を離れて執務する場合の費用です。

    また、弁護士費用ではありませんが預り金として、裁判所への申立費用や交通費、通信費、謄写料などの実費をお預りします。

 

2 金額

    当事務所は、弁護士会の旧報酬規定に準じて弁護士報酬額を設定しております。

    法律相談料は、5000円(税抜き)60分以内

    着手金は依頼のときに必要な費用ですが、その額は依頼者の求める利益の程度(金額)に応じて算定されます。おおよそ請求金額の2%~8%ほどです。

    成功報酬額は、事件終了時点で成功の程度(相手から獲得した金額、排斥できた相手の請求額等)に応じ算出します。おおよそ依頼者の得られた利益の4%~16%程度です。

 

    例を挙げます。例えばあなたが友人に1000万円貸したけれど返してくれないので弁護士に相談して回収してもらった、ただ全額ではなく半分の500万円しか回収できなかったという場合の費用を考えます。始める際の1000万円の請求に対する着手金は59万円が標準額です。回収できた500万円に対する報酬金は68万円です。これはそれぞれ標準額ですので30%の範囲で難易度に応じ増減します。

 

    次に、あなたが離婚を決意したとし、相手がそれを争っているとします。離婚そのものには応じても子どもの親権や慰謝料を要求され、または財産分与の金額でもめたりすることもあります。様々な事情が絡み合います。それらの解決を弁護士に相談し家庭裁判所の調停手続きを利用する事例は多くあります。これらの場合の弁護士費用は友人への貸金の請求と異なり必ずしも経済的な利益だけでは判断できません。そこで一律に着手金、報酬金ともにそれぞれ30万円~50万円の範囲で頂戴し、離婚の成否に加えて財産的な給付を得たり(または、免れたり)したときには相当額をいただきます。

 

    刑事事件では、例えば加害者側の弁護活動については、着手金、報酬金それぞれ事件の難易を考えて30万円~50万円の範囲で頂いております。

 

3 法テラス

    弁護士費用は恐縮ですが高額になりがちです。経済的に依頼できないと考える方もいらっしゃると思います。そのような場合は、日本司法支援センター(法テラス)への申込みもできます。一定の収入上の制限はありますが、その要件を満たせば弁護士費用などの立替払いを受けられます。法テラスへの支援申請はご自身で行うのが基本ですが、弁護士が相談を受けて代わって申し込みをすることもできます。

この援助を受けられない方については、当事務所では費用を分割してお受けすることもあります。お気軽にご相談ください。

 

 

 

 

 

 

 

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